問題
運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則について述べた次のア〜オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。ア商法にいう「高価品」とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なものをいう。イ運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。ウ荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されない。エ運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときは免責される。オ高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
2. ア・エ
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解説
正解は2(誤っているものの組合せ=ア・エ)。ア:商法上の「高価品」とは、容積・重量に比して著しく高価な物品をいい、運送賃に照らして判断するものではないので誤り。エ:高価品の明告がなく免責される場合でも、運送人に故意または重大な過失があるときは免責されない(商法577条2項)ので、重過失で免責されるとする記述は誤り。イ:高価品は種類・価額の明告がない限り運送人は損害賠償責任を負わない(577条1項)ので正しい。ウ:明告がなくても契約締結時に運送人が高価品と知っていたときは免責されない(577条2項)ので正しい。オ:高価品免責は不法行為責任にも及ぶ(587条等の趣旨)ので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題36)
一問一答
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