問題
商人でない個人の行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。ア利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為イ利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為ウ報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為エ賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為オ利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3ウ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
3. ウ・エ
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解説
正解は3(ウ・エ)。本問は、営業として行わなければ商行為とならないもの(営業的商行為等)の組合せを問う。ウは報酬を受ける意思での仕事の引受けで、営業的商行為(商法502条)に当たり、営業として行わなければ商行為とならない。エは賃貸して利益を得る意思での動産有償取得(投機貸借)で、これも営業的商行為(502条1号)であり営業性を要する。これに対しアは投機購買(501条1号)、イは投機購買とその実行行為(501条1号・2号)、オは投機売却(501条2号)で、いずれも絶対的商行為であり営業として行うか否かにかかわらず商行為となる。よって営業性を要する組合せはウ・エである。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題36)
一問一答
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