問題
公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1譲渡制限株式を発行することができない。
- 2発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
- 3株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
- 4会計監査人を選任しなければならない。
- 5取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
正解
1. 譲渡制限株式を発行することができない。
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解説
正解は1(誤っているもの)。公開会社とは全部または一部の株式について譲渡制限を設けていない会社をいうが、一部の株式にのみ譲渡制限を付すことは公開会社でも可能であり、「譲渡制限株式を発行できない」とする本記述は誤り。2は公開会社では発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えられない(会社法113条3項)ので正しい。3は公開会社(取締役会設置会社)の招集通知は書面で行わなければならない(299条2項)ので正しい。4は大会社かつ公開会社(取締役会設置)は会計監査人を選任しなければならない(328条1項)ので正しい。5は公開会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない(331条2項)ので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題40)
一問一答
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