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商法・会社法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問商法・会社法 第3問

問題

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
  2. 2株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
  3. 3株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
  4. 4取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  5. 5株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

正解

5. 株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

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解説

正解は5(誤っているもの)。株主との合意による自己株式の有償取得では、交付する金銭等の総額は効力発生日における分配可能額を超えてはならない(財源規制、会社法461条1項)ので、超えて交付できるとする本記述は誤り。1は取得請求権付株式(取得を株主が請求できる)を定められる(107条・108条)ので正しい。2は取得条項付株式(一定の事由の発生を条件に会社が取得できる)を定められるので正しいが、本肢は「株主が請求」と表現しており取得請求権付の説明として読める範囲で正しい。3は事業全部の譲受けに伴い自己株式を取得できる(155条10号・会社法施行規則)ので正しい。4は取締役会設置会社は市場取引等による取得を取締役会決議で行える旨を定款で定められる(165条2項)ので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題38)

一問一答

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