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商法・会社法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問商法・会社法 第4問

問題

株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。
  2. 2株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
  3. 3株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。
  4. 4株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。
  5. 5株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。

正解

4. 株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。

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解説

正解は4(誤っているもの)。株主総会の延期・続行(継続会)が決議された場合は、当初の総会と同一性が保たれるため新たな基準日を定める必要はなく(会社法317条)、改めて基準日を定めなければならないとする本記述は誤り。1は基準日を定めて基準日株主を議決権行使者と定められる(124条1項)ので正しい。2は基準日後の株式取得者の全部または一部を議決権行使者と定めることができる(124条4項、ただし基準日株主の権利を害さない範囲)ので正しい。3は株主は代理人により議決権を行使できる(310条)ので正しい。5は議決権行使書面を提出した株主が総会に出席して議決権を行使したときは書面行使の効力は失われるので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題39)

一問一答

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