問題
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律
選択肢
- 1行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるときは、いったん開示請求を却下しなければならない。
- 2行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。
- 3行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報については、必ず当該保有個人情報の存否を明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない。
- 4行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に個人識別符号が含まれていない場合には、当該開示請求につき情報公開法*にもとづく開示請求をするように教示しなければならない。
- 5行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に法令の規定上開示することができない情報が含まれている場合には、請求を却下する前に、開示請求者に対して当該請求を取り下げるように通知しなければならない。
正解
2. 行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。
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解説
正解は2。行政機関個人情報保護法では、開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は不開示とでき、妥当である。1は他機関提供を理由に却下を義務付ける規定はなく誤り。3は存否を明らかにせず拒否できる存否応答拒否の制度があるため誤り。4は個人識別符号の有無で情報公開法への教示を義務付ける規定はなく誤り。5は不開示情報を含む場合に取下げ通知を義務付ける規定はなく誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題56)
一問一答
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