問題
行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
- 2行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
- 3国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
- 4破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
- 5地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。
正解
1. 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
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解説
正解は1。行政書士法は、事務所の見やすい場所に報酬額を掲示しなければならないと定めており妥当である。2は、自ら作成した官公署提出書類に係る許認可等の不服申立て(特定行政書士は審査請求)の手続代理ができるため誤り、3は公務員としての行政事務担当が通算「20年以上」(中卒等は17年以上)で資格を有するため誤り、4は破産者でも復権すれば欠格事由に当たらないため誤り、5は懲戒免職でも一定期間(3年)経過後は資格を有しうるため「無期限」とする点が誤りである。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題52)
一問一答
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