問題
法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
- 2所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法14条1項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。
- 3女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法24条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。
- 4子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。
- 5憲法25条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。
正解
4. 子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4。非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法旧規定について、最大決平成25年9月4日は、子は自ら選択・修正する余地のない事柄で不利益を受けるべきでなく、子を個人として尊重すべきとの認識が確立しており、区別の合理的根拠は失われたとして違憲と判断した。よって4が妥当。1は尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)が加重自体は不合理でないとした点と異なる。2のサラリーマン税金訴訟(最大判昭和60年3月27日)は立法裁量を広く認める方向で妥当でなく、3・5も判例の枠組みと異なる。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題3)
一問一答
全600問を繰り返し学習