問題
国会の召集に関する次の文章の空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。憲法は、国会についてア制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、イ会及びウ会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、イ会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の4分の1以上によるイ会召集要求があれば、内閣は、イ会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣がイ会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会のアを開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対してイ会召集要求をする権限を付与するとともに、このイ会召集要求がされた場合には、内閣がイ会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員のイ会召集要求に係るエを保障したものとは解されない。(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)アイウエ
選択肢
- 1会期特別臨時権限又は権能
- 2立法期臨時特別権限又は権能
- 3会期特別臨時権利又は利益
- 4立法期特別臨時権限又は権能
- 5会期臨時特別権利又は利益
正解
5. 会期臨時特別権利又は利益
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解説
正解は5。憲法53条後段の臨時会召集要求をめぐる最判令和5年9月12日の判示の引用である。憲法は国会につき「会期」制を採用し(ア=会期)、常会・「臨時」会(イ=臨時)・「特別」会(ウ=特別)を定める。同判決は、53条後段は内閣に召集義務を課したものであって、個々の国会議員の召集要求に係る「権利又は利益」(エ=権利又は利益)を保障したものではないと解した。この組合せを満たすのは5。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題5)
一問一答
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