問題
内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。
- 2内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
- 3内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。
- 4国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 5法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
正解
5. 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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解説
正解は5。憲法74条は、法律及び政令にはすべて主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを要すると定めており、5は正しい。1は逆で、明治憲法下の内閣総理大臣は「同輩中の首席」にすぎず首長ではなかった。2は内閣総理大臣の指名は「国会議員」の中からであり(67条)、衆議院議員に限られない点で誤り。4は国務大臣の訴追同意(75条)と混同しており、不逮捕特権は国会議員の特権(50条)であって誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題6)
一問一答
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