問題
取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟の主観的出訴期間は、処分があったことを知った日から3か月である。
- 2取消訴訟の主観的出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月である。
- 3取消訴訟の客観的出訴期間は、処分の日から6か月である。
- 4正当な理由がある場合でも、客観的出訴期間を経過すれば取消訴訟は提起できない。
- 5審査請求を経た場合の出訴期間は、裁決があったことを知った日から3か月である。
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正解
2. 取消訴訟の主観的出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月である。
解説
行政事件訴訟法14条1項により、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければなりません(主観的出訴期間)。客観的出訴期間は処分の日から1年です(14条2項)。正当な理由がある場合は例外が認められます。