問題
取消訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟の原告適格は、処分の直接の名あて人にのみ認められる。
- 2原告適格の判断にあたっては、処分の根拠法令の規定のみを考慮すれば足り、関係法令の趣旨・目的は考慮不要である。
- 3処分の根拠法令が第三者の利益を個別的・具体的に保護している場合、当該第三者にも原告適格が認められうる。
- 4行政事件訴訟法9条2項は、原告適格の範囲を限定する趣旨で設けられた規定である。
- 5原告適格は訴訟要件であるため、口頭弁論終結時ではなく訴え提起時に判断される。
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正解
3. 処分の根拠法令が第三者の利益を個別的・具体的に保護している場合、当該第三者にも原告適格が認められうる。
解説
判例(小田急高架訴訟大法廷判決等)は、処分の根拠法令が当該第三者の個別的・具体的利益を保護する趣旨を含む場合に、その第三者にも原告適格を認めています。行訴法9条2項は、原告適格の判断に際し関係法令の趣旨・目的等を考慮する旨を定めており、原告適格を拡大する方向の規定です。