問題
取消判決の効力に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1取消判決には形成力があり、処分の効力を消滅させる。
- 2取消判決の効力は、訴訟当事者だけでなく第三者にも及ぶ(第三者効)。
- 3取消判決の拘束力により、関係行政庁は判決の趣旨に従って行動する義務を負う。
- 4事情判決は、処分が違法であっても公の利益に著しい障害が生じる場合に請求を棄却するものである。
- 5事情判決を行う場合、裁判所は判決主文で処分が適法であることを宣言する。
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正解
5. 事情判決を行う場合、裁判所は判決主文で処分が適法であることを宣言する。
解説
事情判決を行う場合、裁判所は判決主文で処分が「違法」であることを宣言しなければなりません(行訴法31条1項後段)。「適法」と宣言するのは誤りです。処分は違法だが、取消すと公益に著しい障害が生じるため例外的に棄却するという制度です。