問題
国家賠償法1条に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1国家賠償法1条の「公権力の行使」は、権力的作用のみを指し、行政指導は含まれない。
- 2公務員個人が被害者に対して直接損害賠償責任を負うのが原則である。
- 3「職務を行うについて」の要件は、客観的に職務行為の外形を備えていれば足りる。
- 4国又は公共団体が賠償した場合の求償権は、公務員に軽過失があった場合にも行使できる。
- 5立法行為はいかなる場合も国家賠償法上の違法性の対象とならない。
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正解
3. 「職務を行うについて」の要件は、客観的に職務行為の外形を備えていれば足りる。
解説
判例は「職務を行うについて」の要件について外形標準説を採用し、客観的に職務行為の外形を備えていれば足りるとしています。1は行政指導も含まれます。2は公務員個人は責任を負わず国等のみが負います。4は故意又は「重大な過失」の場合のみ求償できます。5は在外邦人選挙権訴訟で立法不作為の違法性が認められました。