問題
住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1住民監査請求は住民であれば1人でも請求できる。
- 2住民監査請求の対象は違法又は不当な財務会計行為である。
- 3住民訴訟を提起するには事前に住民監査請求を経なければならない。
- 4住民訴訟は当該地方公共団体の住民でなくても提起できる。
- 5住民監査請求の期間は原則として当該行為のあった日又は終わった日から1年以内である。
正解
4. 住民訴訟は当該地方公共団体の住民でなくても提起できる。
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解説
住民訴訟を提起できるのは、住民監査請求を行った当該地方公共団体の「住民」に限られる(地方自治法242条の2第1項)。住民でない者は提起できないから、肢4が妥当でない。他の肢は妥当である。住民監査請求は当該団体の住民であれば国籍・選挙権の有無を問わず1人でも請求でき(242条1項)、この点で選挙権者の50分の1以上の連署を要する事務監査請求(75条)と明確に区別される。対象は違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約の締結等)であり、請求期間は原則として当該行為のあった日または終わった日から1年以内である(242条2項)。これに対し住民訴訟は監査請求前置主義がとられ(242条の2第1項)、対象は「違法」な財務会計行為に限られる点に注意したい。不当にとどまる行為は監査請求の対象にはなるが住民訴訟では争えない。監査請求と住民訴訟の要件の対比は頻出である。
一問一答
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