問題
代理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1無権代理行為は、本人が追認すれば契約の時に遡って有効となる。
- 2表見代理が成立する場合、本人は無権代理人の行為について責任を負う。
- 3無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる。
- 4本人が無権代理人を相続した場合、本人は無権代理行為の追認を拒絶できる。
- 5自己契約・双方代理は、本人の許諾がある場合であっても一切許されない。
正解
5. 自己契約・双方代理は、本人の許諾がある場合であっても一切許されない。
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解説
自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされるが(民法108条1項本文)、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為は例外的に許される(同項ただし書)。よって「一切許されない」とする肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。無権代理行為を本人が追認すれば、別段の意思表示がない限り契約の時に遡って効力を生じる(113条・116条)。表見代理(109条・110条・112条)が成立する場合、本人は有権代理があったのと同様に行為の効果を負う。相続との関係では、判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合には本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となるとする一方、本人が無権代理人を相続した場合には、本人が追認を拒絶しても信義則に反しないとして追認拒絶を認める(最判昭37.4.20)。相続の方向によって結論が逆になる点が行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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