問題
消滅時効に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から10年である。
- 2債権の消滅時効は、権利を行使できる時から20年である。
- 3不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年である。
- 4債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成する。
- 5時効の更新事由である承認をするには、相手方の同意が必要である。
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正解
4. 債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で完成する。
解説
2020年改正後の民法166条1項により、債権は①権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)、②権利を行使できる時から10年(客観的起算点)のいずれか早い方で時効が完成します。3は一般の不法行為は3年(生命身体は5年)です。5は承認に相手方の同意は不要です。