問題
会社の組織再編に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1吸収合併では、消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継される。
- 2合併には原則として当事会社の株主総会の特別決議が必要である。
- 3簡易組織再編は、一定の規模要件を満たす場合に株主総会決議を省略できる制度である。
- 4株式交換は、完全親子会社関係を創設するための制度である。
- 5事業譲渡では、消滅会社の権利義務は当然に承継されるため個別の移転手続は不要である。
解答と解説を見る
正解
5. 事業譲渡では、消滅会社の権利義務は当然に承継されるため個別の移転手続は不要である。
解説
事業譲渡は合併と異なり「包括承継」ではなく、個々の権利義務について個別に移転手続が必要です。債権の譲渡には対抗要件が必要であり、債務の引受けには債権者の同意が必要です。「当然に承継される」は合併の説明であり、事業譲渡には当てはまりません。