問題
生存権(憲法25条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 125条は国民に直接具体的な権利を付与した規定であり、立法がなくても直接25条に基づいて給付を請求できる。
- 2朝日訴訟において最高裁は、25条は国の政治的義務を定めたものにすぎないとした。
- 3堀木訴訟において最高裁は、社会保障の具体的内容は裁判所が決定すべきとした。
- 425条に基づく立法裁量は狭く、国会が社会保障の水準を引き下げることは一切許されない。
- 525条1項と2項は同一の内容を規定しており、区別する実益はない。
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正解
2. 朝日訴訟において最高裁は、25条は国の政治的義務を定めたものにすぎないとした。
解説
朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)において最高裁は、25条は直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではなく、国の政治的義務(プログラム)を定めたものにすぎないとしました(プログラム規定説に近い立場)。