問題
選択肢
- 1内閣総理大臣は国会議員の中から国民が直接選出する。
- 2国務大臣の全員が国会議員でなければならない。
- 3内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。
- 4衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、内閣は必ず総辞職しなければならない。
- 5内閣総理大臣が国務大臣を罷免するには、閣議の決定を経なければならない。
正解
3. 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。
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解説
憲法66条3項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と規定しています。内閣総理大臣を国民が直接選出するとの記述は誤りで、国会議員の中から国会の議決で指名されます(67条1項)。国務大臣は全員が国会議員である必要はなく、過半数が国会議員であればよいとされています(68条1項)。衆議院で不信任決議案が可決された場合、内閣は総辞職のほかに10日以内に衆議院を解散するという選択肢もあり、必ず総辞職しなければならないわけではありません(69条)。国務大臣の罷免は内閣総理大臣が任意に行うことができ(68条2項)、閣議の決定を要するとする記述は誤りです。
一問一答
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