問題
選択肢
- 1憲法改正は国会の議決のみで成立し、国民投票は不要である。
- 2憲法改正の発議は各議院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要である。
- 3憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
- 4国民投票では投票総数の3分の2以上の賛成が必要である。
- 5憲法改正は内閣が発議し、国会の承認を経て成立する。
正解
3. 憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
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解説
憲法96条1項は、憲法改正は「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定め、承認には特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票において「その過半数の賛成」を必要とする。よって「発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要」とする記述が妥当である。国会の議決のみで成立し国民投票は不要とする記述は誤り。発議の要件を「出席議員の3分の2以上」とする記述も誤りであり、法律案の再議決(59条2項)が出席議員の3分の2以上であるのと混同させる典型的なひっかけである。国民投票の要件を投票総数の3分の2以上とする記述は誤りで、必要なのは投票総数の過半数(国民投票法98条2項・126条1項参照)である。内閣が発議するとの記述も誤りであり、発議は国会のみが行う。承認を経たとき、天皇は国民の名で直ちにこれを公布する(96条2項)。硬性憲法たる日本国憲法の改正手続は、総議員・出席議員の区別、過半数・3分の2の数字の入れ替えで問われる頻出条文である。
一問一答
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