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法令等難易度: 2026年度

行政書士 予想問題法令等 第7問

問題

憲法改正に関する次の記述のうち、憲法96条の規定に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1憲法改正は国会の議決のみで成立し、国民投票は不要である。
  2. 2憲法改正の発議は各議院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要である。
  3. 3憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
  4. 4国民投票では投票総数の3分の2以上の賛成が必要である。
  5. 5憲法改正は内閣が発議し、国会の承認を経て成立する。
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正解

3. 憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。

解説

憲法96条1項は「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し」と規定しています。「出席議員」ではなく「総議員」である点がポイントです。その後、国民投票で過半数の賛成が必要です。

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