問題
憲法改正に関する次の記述のうち、憲法96条の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1憲法改正は国会の議決のみで成立し、国民投票は不要である。
- 2憲法改正の発議は各議院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要である。
- 3憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
- 4国民投票では投票総数の3分の2以上の賛成が必要である。
- 5憲法改正は内閣が発議し、国会の承認を経て成立する。
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正解
3. 憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
解説
憲法96条1項は「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し」と規定しています。「出席議員」ではなく「総議員」である点がポイントです。その後、国民投票で過半数の賛成が必要です。