問題
選択肢
- 1形式的当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する確認の訴えである。
- 2実質的当事者訴訟は、法律の定めにより処分の取消しを求める訴訟である。
- 32004年改正で実質的当事者訴訟の活用が期待される規定が追加された。
- 4当事者訴訟は客観訴訟に分類される。
- 5当事者訴訟には取消訴訟の規定は一切準用されない。
正解
3. 2004年改正で実質的当事者訴訟の活用が期待される規定が追加された。
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解説
2004年の行政事件訴訟法改正で、4条後段に「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明文化され、実質的当事者訴訟の活用が期待されるようになりました。形式的当事者訴訟を「公法上の法律関係に関する確認の訴え」とする記述は誤りで、これは実質的当事者訴訟の説明です。実質的当事者訴訟を「法律の定めにより処分の取消しを求める訴訟」とする記述も誤りで、処分の取消しを求めるのは抗告訴訟(取消訴訟)であり、実質的当事者訴訟は公法上の法律関係それ自体を争う訴訟です。当事者訴訟は国民の権利利益の保護を目的とする主観訴訟であり、客観訴訟ではありません。また、職権証拠調べ(24条)など取消訴訟に関する規定の一部が準用されるため(41条)、「一切準用されない」も誤りです。
一問一答
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