問題
差止訴訟に関する次の記述のうち、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1差止訴訟は、行政庁が一定の処分をすべきでないにもかかわらずこれがされようとしている場合に提起できる。
- 2差止訴訟の要件として「重大な損害を生ずるおそれ」が必要である。
- 3差止訴訟には補充性の要件がある。
- 4差止訴訟が認容されると、裁判所が行政庁に代わって処分を行う。
- 5仮の差止めの制度が設けられている。
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正解
4. 差止訴訟が認容されると、裁判所が行政庁に代わって処分を行う。
解説
差止訴訟が認容された場合、裁判所は行政庁に対して当該処分をしてはならない旨を命じるのであり、裁判所が行政庁に代わって処分を行うわけではありません。行政処分はあくまで行政庁が行うものです。