問題
無効等確認訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1無効等確認訴訟には出訴期間の制限がある。
- 2無効等確認訴訟の提起には審査請求前置が必要である。
- 3無効等確認訴訟には補充性の要件がある。
- 4無効等確認訴訟の被告は処分をした行政庁個人である。
- 5無効な処分には公定力があるため取消訴訟でしか争えない。
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正解
3. 無効等確認訴訟には補充性の要件がある。
解説
無効等確認訴訟(36条)には補充性の要件があり、「処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り」提起できます。1は出訴期間制限なし。2は前置不要。4は被告は国又は公共団体。5は無効な処分に公定力はありません。