問題
行政手続法に基づく聴聞手続に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1聴聞は主宰者が指名されて行われる。
- 2当事者は代理人を出頭させることができる。
- 3聴聞の期日における審理は原則として公開で行われる。
- 4当事者は聴聞の通知があった時から処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 5聴聞の結果、主宰者は聴聞調書と報告書を作成する。
正解
3. 聴聞の期日における審理は原則として公開で行われる。
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解説
行政手続法20条6項は、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き「公開しない」と定めており、原則非公開である。不利益処分の名宛人のプライバシーや営業上の信用を保護する趣旨であり、原則公開とする肢3が妥当でない。他の肢は妥当である。聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する(19条1項)。当事者は代理人を選任することができ(16条1項)、代理人は当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる。当事者および当該不利益処分につき利害関係を有する参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由があるときでなければ拒めない(18条1項)。聴聞終結後、主宰者は聴聞調書と報告書を作成して行政庁に提出し(24条)、行政庁はその内容を十分に参酌して処分を決定する(26条)。非公開原則と文書閲覧権は頻出である。
一問一答
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