問題
地方公共団体の専決処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1法定専決処分は長が議会の権限に属する事項を議会に代わって処理するものである。
- 2法定専決処分は次の議会への報告は不要である。
- 3委任専決処分は議会の委任なく長が独自の判断で行える。
- 4法定専決処分は議会の承認が得られなかった場合、当然に無効となる。
- 5専決処分は条例の制定改廃には用いることができない。
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正解
1. 法定専決処分は長が議会の権限に属する事項を議会に代わって処理するものである。
解説
法定専決処分(地方自治法179条)は、議会が成立しない場合や議決すべき事件について特に緊急を要する場合など、長が議会の権限に属する事項を議会に代わって処理するものです。次の議会に報告し承認を求める必要があります。承認が得られなくても法的効力は維持されます。