問題
行政指導の中止等の求めと処分等の求めに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1行政指導の中止等の求めは当該行政指導の相手方のみが申出ることができる。
- 2処分等の求めは何人も申出ることができる。
- 3行政指導の中止等の求めは2014年改正で追加された。
- 4処分等の求めも2014年改正で追加された。
- 5行政指導の中止等の求めと処分等の求めは、いずれも行政庁に処分を義務づける効力がある。
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正解
5. 行政指導の中止等の求めと処分等の求めは、いずれも行政庁に処分を義務づける効力がある。
解説
行政指導の中止等の求め(36条の2)も処分等の求め(36条の3)も、行政庁に対して一定の対応を促す制度ですが、行政庁に処分を義務づける法的効力はありません。行政庁は必要な調査を行い適切に対応すべきですが、必ず処分をしなければならないわけではありません。