問題
監査役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1監査役は取締役会の決議により選任される。
- 2監査役の任期は原則4年である。
- 3監査役は取締役を兼任することができる。
- 4非公開会社では監査役の設置は常に必要である。
- 5監査役は業務監査権限と会計監査権限のいずれも有するが、定款で会計監査に限定することはできない。
正解
2. 監査役の任期は原則4年である。
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解説
監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(336条1項)。監査役を選任するのは取締役会ではなく株主総会です(329条1項)。監査役は取締役との兼任が禁止されています(335条2項)。非公開会社では監査役の設置が常に必要なわけではなく、機関設計によっては設置不要の場合があります。また、非公開会社では定款で監査役の権限を会計監査に限定することができるため(389条)、限定できないとする記述も誤りです。
一問一答
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