問題
日本の地方自治に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1首長は住民の直接選挙で選出される。
- 2地方議会の議員も住民の直接選挙で選出される。
- 3指定都市制度により、政令指定都市は都道府県と同等の権限を持つ。
- 4住民投票は法律の範囲内で条例に基づいて実施できる。
- 5地方公共団体は法令に違反しない限り条例を制定できる。
正解
3. 指定都市制度により、政令指定都市は都道府県と同等の権限を持つ。
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解説
政令指定都市(地方自治法252条の19、人口50万以上の政令で指定する市)は、児童福祉・都市計画など都道府県の事務の一部が移譲され、行政区を設置できるなど一般の市より大きな権限を持つが、「都道府県と同等の権限」を持つわけではない。指定都市はあくまで基礎的地方公共団体である市の一類型であり、広域の地方公共団体である都道府県に取って代わるものではないから、肢3が妥当でない。他の肢は妥当である。憲法93条2項により、地方公共団体の長と議会の議員はいずれも住民の直接選挙で選出される。二元代表制と呼ばれ、議院内閣制をとる国政と対比される。住民投票は、憲法上の地方自治特別法の住民投票(95条)や地方自治法上の直接請求に伴う投票のほか、法律の範囲内で各団体が条例に基づき実施でき、条例による住民投票の結果には法的拘束力がないと一般に解されている。条例制定権は「法律の範囲内」(憲法94条)・「法令に違反しない限りにおいて」(地方自治法14条1項)認められる。大都市制度(指定都市・中核市)の権限の差は一般知識で頻出である。
一問一答
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