問題
持分会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1合名会社の社員は全員が無限責任社員である。
- 2合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成される。
- 3合同会社の社員は全員が有限責任社員である。
- 4持分会社の社員は原則として業務執行権を有する。
- 5合同会社の設立には公証人による定款の認証が必要である。
正解
5. 合同会社の設立には公証人による定款の認証が必要である。
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解説
公証人による定款の認証が必要なのは株式会社の定款であり(会社法30条1項)、合名会社・合資会社・合同会社の持分会社では定款の作成は必要だが(575条1項)公証人の認証は不要である。よって肢5が妥当でない。設立コストの低さが合同会社の利用が広がる一因となっている。他の肢は妥当である。持分会社は社員の責任の態様によって区別され、合名会社は無限責任社員のみ(576条2項)、合資会社は無限責任社員と有限責任社員(同条3項)、合同会社は有限責任社員のみ(同条4項)で構成される。持分会社では所有と経営が一致しており、社員は定款に別段の定めがある場合を除き、原則として業務を執行する権利を有する(590条1項)。この点、出資者たる株主と経営者たる取締役が分離し、定款認証や募集手続など厳格な設立規制に服する株式会社と対照的である。株式会社と持分会社の設立手続・社員の責任・機関構造の対比は、商法・会社法分野の頻出テーマである。
一問一答
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