問題
選択肢
- 1労働基準法の法定労働時間は1日10時間、週50時間である。
- 2使用者が法定労働時間を超えて労働させるには36協定の締結・届出が必要である。
- 3最低賃金は労働基準法で定められている。
- 4年次有給休暇の取得は使用者の承認が必要である。
- 5育児介護休業法は従業員100人以上の企業にのみ適用される。
正解
2. 使用者が法定労働時間を超えて労働させるには36協定の締結・届出が必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結し労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働が可能になります。法定労働時間を1日10時間・週50時間とする記述は誤りで、正しくは1日8時間・週40時間です(32条)。最低賃金は労働基準法ではなく最低賃金法で定められています。年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えるのが原則で、使用者には時季変更権があるものの取得に承認は不要です。また、育児介護休業法は企業規模を問わず適用されます。
一問一答
全600問を繰り返し学習