問題
法の分類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1公法は国家と個人の関係を規律する法であり、私法は個人間の関係を規律する法である。
- 2実体法は権利義務の内容を定め、手続法は権利の実現方法を定める。
- 3民法は私法の一般法であり、商法は私法の特別法である。
- 4行政法は公法に分類され、統一的な法典が存在する。
- 5刑事訴訟法は手続法に分類される。
正解
4. 行政法は公法に分類され、統一的な法典が存在する。
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解説
行政法は国家と私人の関係を規律する公法に分類されるが、民法典や刑法典のような統一的な法典は存在しない。行政法とは、行政組織法(内閣法、国家行政組織法、地方自治法等)、行政作用法(行政手続法、行政代執行法等)、行政救済法(行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等)にわたる無数の法令の総称である。よって「統一的な法典が存在する」とする肢4が妥当でない。他の肢は妥当である。公法は国家と個人の関係(権力関係)を規律する法、私法は対等な個人間の関係を規律する法であり、憲法・刑法・訴訟法が公法、民法・商法が私法の代表例である。実体法は権利義務の発生・変更・消滅という内容そのものを定める法(民法・刑法等)、手続法はその権利義務を実現する手続を定める法(民事訴訟法・刑事訴訟法等)であり、刑事訴訟法は手続法に当たる。また民法は私人間の関係一般を規律する私法の一般法であり、商人・商行為について特則を定める商法は私法の特別法として民法に優先して適用される。法の分類は基礎法学の定番論点である。
一問一答
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