問題
地方自治に関する憲法の規定について、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1地方公共団体の長と議会の議員は住民が直接選挙する。
- 2地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定できる。
- 3地方自治の本旨には住民自治と団体自治が含まれる。
- 4一つの地方公共団体のみに適用される特別法には住民投票が必要である。
- 5地方公共団体の組織及び運営に関する事項は憲法が直接詳細に規定している。
正解
5. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は憲法が直接詳細に規定している。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と規定しており、憲法自身は基本原則を示すにとどまり、具体的内容は地方自治法等の法律に委ねている。憲法が直接詳細に規定しているとする肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。「地方自治の本旨」には、地方の政治が住民の意思に基づいて行われるべきとする住民自治と、地方公共団体が国から独立して自らの事務を処理すべきとする団体自治の2つの要素が含まれると解されている。93条2項は、地方公共団体の長、議会の議員等を住民が直接選挙することを定め(住民自治の現れ)、94条は、地方公共団体は財産の管理・事務の処理・行政の執行の権能を有し、「法律の範囲内で」条例を制定できると定める(団体自治の現れ)。95条は、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意を得なければ国会は制定できないとする。各条文と住民自治・団体自治の対応づけは憲法の頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習