問題
天皇に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。
- 2天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要である。
- 3天皇は国政に関する権能を有しない。
- 4天皇の国事行為には、法律・政令等の公布、国会の召集、衆議院の解散等がある。
- 5天皇は内閣の助言と承認なく独自の判断で国事行為を行うことができる。
正解
5. 天皇は内閣の助言と承認なく独自の判断で国事行為を行うことができる。
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解説
憲法3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定めており、天皇が内閣の助言と承認なく独自の判断で国事行為を行うことはできない。よって肢5が妥当でない。他の肢は妥当である。憲法1条は、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと定める(象徴天皇制)。4条1項は、天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと定め、天皇の行為を形式的・儀礼的なものに限定する。国事行為は6条・7条に列挙されており、内閣総理大臣の任命(国会の指名に基づく)、最高裁判所長官の任命(内閣の指名に基づく)、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、栄典の授与などがある。任命行為における指名権者(総理は国会、最高裁長官は内閣)の区別と、すべての国事行為に内閣の助言と承認が必要であり責任は内閣が負うという構造は頻出である。
一問一答
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