問題
行政不服審査法に基づく執行停止に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審査請求がされると、処分の効力は当然に停止する。
- 2審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、審査庁は職権でも執行停止ができる。
- 3執行停止は処分の効力の停止に限られ、処分の執行の停止はできない。
- 4義務的執行停止の要件は「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」場合である。
- 5執行停止をした後は、事情が変更しても審査庁はこれを取り消すことができない。
正解
2. 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、審査庁は職権でも執行停止ができる。
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解説
行政不服審査法25条2項により、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合は、必要があると認めるときは「職権で」処分の効力等の全部又は一部の停止その他の措置をとることができます。審査請求により処分の効力が当然に停止するとする記述は誤りで、執行不停止が原則です。執行停止が処分の効力の停止に限られるとする記述も誤りで、処分の執行の停止や手続の続行の停止もできます。
一問一答
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