問題
抵当権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、目的物を占有せずに担保権を設定できる。
- 2抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。
- 3法定地上権が成立するには、抵当権設定時に土地上に建物が存在していたことが要件である。
- 4抵当権者は物上代位として賃料にも抵当権を行使できるが、払渡し前に差押えが必要である。
- 5根抵当権は、元本確定前でも被担保債権が譲渡されれば当然に随伴する。
正解
5. 根抵当権は、元本確定前でも被担保債権が譲渡されれば当然に随伴する。
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解説
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権であり(民法398条の2)、元本確定前は付従性・随伴性が否定される。元本確定前に被担保債権が譲渡されても、譲受人はその債権について根抵当権を行使できない(398条の7第1項)。よって「当然に随伴する」とする肢5が妥当でない。元本確定後は被担保債権が特定されるため、普通抵当権と同様に随伴性が認められる。他の肢は妥当である。抵当権は目的物の占有を設定者の下にとどめたまま設定できる非占有担保であり(369条)、この点で占有を要件とする質権・留置権と異なる。抵当権の効力は付加して一体となっている物に及ぶ(370条)。法定地上権(388条)の成立には、抵当権設定当時に土地上に建物が存在し、土地と建物が同一所有者に属することが必要である。賃料への物上代位(372条・304条)では、払渡しまたは引渡しの前に抵当権者自身による差押えを要する。確定前後で性質が変わる根抵当権は頻出論点である。
一問一答
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