問題
抵当権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、目的物を占有せずに担保権を設定できる。
- 2抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。
- 3法定地上権が成立するには、抵当権設定時に土地上に建物が存在していたことが要件である。
- 4抵当権者は物上代位として賃料にも抵当権を行使できるが、払渡し前に差押えが必要である。
- 5根抵当権は、元本確定前でも被担保債権が譲渡されれば当然に随伴する。
解答と解説を見る
正解
5. 根抵当権は、元本確定前でも被担保債権が譲渡されれば当然に随伴する。
解説
根抵当権は元本確定前は付従性・随伴性が緩和されており、被担保債権が譲渡されても根抵当権は当然には随伴しません(398条の7第1項)。元本確定後は普通の抵当権と同様に随伴性が認められます。