問題
行政事件訴訟法における訴えの利益(狭義)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1処分が期間の経過により効力を失った場合、原則として取消訴訟の訴えの利益は失われる。
- 2建築確認が取り消されても建物が既に完成している場合、訴えの利益は失われうる。
- 3処分の取消しにより回復すべき法律上の利益がある限り、訴えの利益は認められる。
- 4免許取消処分を受けた者が取消訴訟中に免許の有効期間が満了しても、一定の場合に訴えの利益が認められる。
- 5処分の効力が消滅すれば、いかなる場合も訴えの利益は失われる。
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正解
5. 処分の効力が消滅すれば、いかなる場合も訴えの利益は失われる。
解説
行政事件訴訟法9条1項括弧書きにより、処分の効力が消滅した後であっても「処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」は取消訴訟を提起できます。例えば免許取消処分を受けた者が処分を争っている間に免許期間が満了しても、処分歴による不利益等の回復すべき利益がある場合は訴えの利益が認められます。