問題
行政手続法に基づく申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1行政庁は申請が到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない。
- 2申請が形式上の要件に適合しない場合、行政庁は補正を求めるか理由を示して拒否する。
- 3行政庁は申請に対する処分を行うまでの標準処理期間を定めるよう努めなければならない。
- 4行政庁は申請に対する処分を行った場合、常に理由を示す必要がある。
- 5許可申請が複数の行政庁の判断を要する場合、申請者の便宜のため一の行政庁が窓口となる旨の規定がある。
正解
4. 行政庁は申請に対する処分を行った場合、常に理由を示す必要がある。
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解説
行政手続法8条1項は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に、申請者に対し同時にその理由を示さなければならないと定める。理由の提示が義務付けられるのは拒否処分の場合であり、許可等の認容処分にまで理由提示義務はないから、「常に」必要とする肢4が妥当でない。肢1・肢2は7条のとおりであり、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始し、形式上の要件に適合しない申請には速やかに補正を求めるか、又は許認可等を拒否しなければならない。肢3の標準処理期間は6条により設定が努力義務とされ、設定した場合に公にしておくことは義務である。頻出ポイントとして、理由提示は拒否処分(8条)と不利益処分(14条)に課されること、標準処理期間の「設定は努力義務・公表は義務」の対比、申請拒否処分は不利益処分に当たらず聴聞・弁明の対象外であること(2条4号ロ)を押さえておきたい。
一問一答
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