問題
行政手続法に基づく行政指導の中止等の求め(36条の2)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1何人も行政指導の中止等を求めることができる。
- 2当該行政指導の相手方のみが中止等を求めることができる。
- 3中止等の求めがあった場合、行政庁は必ず行政指導を中止しなければならない。
- 4行政指導の中止等の求めは口頭でのみ行える。
- 5行政指導の中止等の求めは2004年改正で新設された。
解答と解説を見る
正解
2. 当該行政指導の相手方のみが中止等を求めることができる。
解説
行政手続法36条の2により、行政指導の中止等の求めができるのは「当該行政指導の相手方」のみです(処分等の求め36条の3の「何人も」とは異なる)。この制度は2014年改正で新設されました。中止等の求めがあっても行政庁に中止義務はなく、必要な調査を行い適切に対応するとされています。