問題
使用者責任(民法715条)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1使用者は被害者に賠償した場合、被用者にいかなる場合も全額求償できる。
- 2判例上、使用者の免責が認められることはほとんどない。
- 3使用者は被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明すれば免責される旨が条文上定められている。
- 4被用者の不法行為が事業の執行につき行われたものであることが要件である。
- 5「事業の執行につき」の判断は外形標準説によって広く解釈される。
正解
1. 使用者は被害者に賠償した場合、被用者にいかなる場合も全額求償できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例(最判昭51.7.8茨木石炭商事事件)により、使用者から被用者への求償は「信義則上相当と認められる限度」に制限されます。「いかなる場合も全額求償できる」という記述は判例の趣旨に反するため最も妥当でない。選択肢2(判例上免責はほとんど認められない)、選択肢3(条文上の免責規定)、選択肢4(事業執行性要件)、選択肢5(外形標準説)はいずれも判例・条文に整合する妥当な記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習