問題
解除に関する次の記述のうち、2020年改正後の民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1催告解除をするには債務者の帰責事由が必要である。
- 2催告解除は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合にできる。
- 3履行不能の場合でも催告なしに解除することはできない。
- 4解除の効果は遡及せず、将来に向かってのみ生じる。
- 5第三者の権利を害する場合でも解除の遡及効は認められる。
解答と解説を見る
正解
2. 催告解除は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合にできる。
解説
催告解除(541条)は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に行えます。2020年改正で債務者の帰責事由は解除の要件から外されました(1は誤り)。履行不能の場合は無催告解除ができます(542条)。解除の効果は遡及しますが善意の第三者の権利は害されません。