問題
新株発行に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1有利発行には株主総会の特別決議が必要である。
- 2株主は不公正な発行の差止めを請求できる。
- 3新株発行無効の訴えは発行後6か月以内に提起しなければならない。
- 4公開会社では原則として取締役会の決議で新株を発行できる。
- 5新株発行の無効の訴えの原告適格は、誰にでも認められる。
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正解
5. 新株発行の無効の訴えの原告適格は、誰にでも認められる。
解説
新株発行の無効の訴え(828条1項2号)の原告適格は、株主、取締役、執行役、監査役、清算人に限られます(同条2項2号)。「誰にでも」認められるわけではありません。3は公開会社では6か月、非公開会社では1年以内です。