問題
個人情報保護法における漏えい等の報告に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1漏えい等の報告義務は2022年改正で新設された。
- 2漏えい等が生じた場合は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要である。
- 3漏えい等の報告義務は従業員数100人以上の事業者にのみ適用される。
- 4要配慮個人情報の漏えいは報告義務の対象外である。
- 5漏えい等が1件のみの場合は報告義務はない。
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正解
2. 漏えい等が生じた場合は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要である。
解説
2020年改正(2022年施行)により、個人情報の漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されました(26条)。事業者の規模を問わず適用されます。要配慮個人情報の漏えいは1件でも報告が必要です。