問題
法の適用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1後法は前法に優先するのが原則である。
- 2特別法は一般法に優先する。
- 3上位法は下位法に優先する。
- 4法律不遡及の原則は絶対的な原則であり、いかなる例外も認められない。
- 5類推解釈は民法では認められるが、刑法では原則として禁止される。
正解
4. 法律不遡及の原則は絶対的な原則であり、いかなる例外も認められない。
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解説
法律不遡及の原則は、法的安定性と予測可能性を守るため新法を施行前の事実に遡って適用しないとする原則であるが、絶対的なものではなく、国民に利益となる遡及適用は許容されうるため、「いかなる例外も認められない」とする肢4が妥当でない。憲法39条が明文で禁止するのは刑罰の不利益遡及であり、刑法6条はむしろ犯罪後に刑が軽く変更されたときは軽い刑によると定めて有利な遡及を認める。肢1〜肢3は法令相互の矛盾抵触を解決する一般原則(後法優先・特別法優先・上位法優先)として正しいが、前法の特別法と後法の一般法とでは特別法が優先する点に注意したい。肢5のとおり、刑法では罪刑法定主義の派生原理として被告人に不利な類推解釈が禁止される一方、民法では類推適用が広く認められる。基礎法学における法の効力・解釈の頻出テーマである。
一問一答
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