問題
教育を受ける権利(憲法26条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1子どもの教育内容を決定する権限は国にのみ属する。
- 2子どもの教育内容を決定する権限は親にのみ属する。
- 3旭川学テ事件では、教師の教育の自由は完全な意味での教授の自由として認められた。
- 4旭川学テ事件では、国の教育内容への関与は一定の範囲で許されるとした。
- 5義務教育の無償は授業料のみならず教科書代・給食費等すべての費用を含む。
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正解
4. 旭川学テ事件では、国の教育内容への関与は一定の範囲で許されるとした。
解説
旭川学テ事件(最大判昭和51年5月21日)では、教育内容の決定権について国家教育権説と国民教育権説のいずれの極端な見解も採用せず、国も一定の範囲で教育内容に関与できるとしました。教師の教育の自由は大学とは異なり「完全な」意味では認められていません。