問題
情報公開法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1何人も行政機関の長に対し行政文書の開示を請求できる。
- 2不開示情報には個人情報、国の安全に関する情報等がある。
- 3部分開示が認められており、不開示情報を除いた部分を開示できる。
- 4開示請求に対する決定に不服がある場合は審査請求ができる。
- 5情報公開法は地方公共団体にも直接適用される。
正解
5. 情報公開法は地方公共団体にも直接適用される。
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解説
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は国の行政機関が保有する行政文書を対象とし、地方公共団体には直接適用されないため、肢5が妥当でない。同法25条は地方公共団体に対し、法の趣旨にのっとり情報公開に関する施策の策定・実施に努めるよう求めるにとどまり、実際には各団体の情報公開条例により運用されている。肢1のとおり開示請求権者は「何人も」であり(3条)、国籍や住所を問わない。肢2のとおり個人情報・法人情報・国の安全に関する情報などが不開示情報として定められ(5条)、肢3のとおり不開示情報を容易に区分して除くことができるときは部分開示が認められる(6条)。肢4のとおり開示決定等に不服があれば審査請求ができ、原則として情報公開・個人情報保護審査会への諮問を要する。目的規定に「知る権利」の文言がなく、政府の説明責務を掲げる点も頻出である。
一問一答
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