問題
行政不服審査法に基づく口頭意見陳述に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1審査請求人は口頭で意見を述べる機会を求めることができる。
- 2口頭意見陳述の申立てがあった場合、審理員は機会を与えなければならない。
- 3口頭意見陳述において、審査請求人は処分庁等に質問することができる。
- 4参加人も口頭意見陳述の機会を求めることができる。
- 5口頭意見陳述を行うかどうかは審理員の完全な裁量に委ねられている。
解答と解説を見る
正解
5. 口頭意見陳述を行うかどうかは審理員の完全な裁量に委ねられている。
解説
行政不服審査法31条1項により、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は口頭意見陳述の機会を与え「なければならない」とされています。審理員の裁量で拒否することはできません。申立てがあれば必ず機会を付与する義務があります。