問題
行政手続法に基づく不利益処分の手続における聴聞手続の終結に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1聴聞を経てなされた不利益処分については審査請求ができない。
- 2聴聞を経てなされた不利益処分については審査請求はできるが、審査請求においては聴聞の再実施を求めることはできない。
- 3主宰者は聴聞終結後に聴聞調書を作成するが、報告書の作成義務はない。
- 4聴聞を経てなされた不利益処分について、再度の聴聞を行うことは一切できない。
- 5聴聞を経てなされた不利益処分には行政不服審査法による審査請求制度が完全に適用される。
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正解
1. 聴聞を経てなされた不利益処分については審査請求ができない。
解説
行政手続法27条2項により、聴聞を経てなされた不利益処分については、当事者及び参加人は行政不服審査法による審査請求をすることが「できない」とされています。これは聴聞において十分な手続保障がなされているためです。