問題
行政手続法に基づく不利益処分の手続における聴聞手続の終結に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1主宰者は聴聞の終結後、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
- 2聴聞節の規定に基づく処分(主宰者による文書閲覧の許否等の中間的決定)については、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
- 3主宰者は聴聞終結後に聴聞調書を作成するが、報告書の作成義務はない。
- 4聴聞を経てなされた不利益処分について、当事者は行政不服審査法による審査請求を一切することができない。
- 5聴聞期日における審理は、原則として公開で行わなければならない。
正解
1. 主宰者は聴聞の終結後、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
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解説
行政手続法24条3項により、主宰者は聴聞終結後、不利益処分原因事実に対する当事者等の主張の理由の有無についての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出する義務があります。なお行政手続法27条は「聴聞節の規定に基づく処分(中間的決定等)について審査請求できない」と規定するもので、聴聞を経た最終的な不利益処分自体への審査請求は妨げられません(旧法の制限規定は2014年改正で削除)。聴聞期日の審理は原則非公開(20条6項)。
一問一答
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