問題
行政事件訴訟法に基づく第三者の訴訟参加に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取消訴訟には第三者の訴訟参加は一切認められない。
- 2裁判所は訴訟の結果により権利を害される第三者を職権で訴訟に参加させることができる。
- 3第三者の訴訟参加は当事者の申立てによってのみ行われ、職権では行えない。
- 4行政事件訴訟法には民事訴訟法の規定は一切準用されない。
- 5取消訴訟の判決は当事者のみに効力を有し、第三者には及ばない。
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正解
2. 裁判所は訴訟の結果により権利を害される第三者を職権で訴訟に参加させることができる。
解説
行政事件訴訟法22条1項により、裁判所は訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は「職権で」その第三者を訴訟に参加させることができます。5は取消判決には第三者効があります(32条1項)。