問題
行政事件訴訟法に基づく教示制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政事件訴訟法には取消訴訟に関する教示制度は設けられていない。
- 2行政庁は取消訴訟を提起できる処分をする場合、被告とすべき者等を書面で教示しなければならない。
- 3教示制度は行政不服審査法にのみ設けられ、行政事件訴訟法には存在しない。
- 4教示を怠った場合、処分は当然に無効となる。
- 5教示義務は口頭の処分にも常に適用される。
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正解
2. 行政庁は取消訴訟を提起できる処分をする場合、被告とすべき者等を書面で教示しなければならない。
解説
行政事件訴訟法46条により、行政庁は取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、相手方に対し、被告とすべき者、出訴期間、審査請求前置の有無等を書面で教示しなければなりません(2004年改正で新設)。